例会報告(第40回)

開催日:2014年10月−2015年2月
報告対象:設問337-350 結婚の秘蹟
報告者:岩井総一

 

文中記載の名称
カテキズム : カトリック教会のカテキズム CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE
カテキズム要約 : カトリック教会のカテキズム要約 COMPENDIUM Catechism of the Catholic Church
YOUCAT : カトリック教会の青年向けカテキズム

この問題に関して、カトリック関係のホームページなどにも、よく掲載されています。
#1 教会と離婚・再婚者 この問題を抱える信者のために 傘木澄男神父
#2 生命問題に関するカトリックの教え アントニー・ジマーマン神父
#3 デユポン神父の説教部屋 百合ヶ丘教会
#4 マニラのそよ風 トマス小野田圭志 司祭
#5 カトリック六甲教会 キリスト教入門 火曜講座
特に傘木神父様の内容は、思慮深いものがあると思います。ホームページをお読みください。

なお、文中の印は 梅原神父様のお答えです

 

はじめに、

  “結婚“に関する項目を担当することになりましたがこの箇所は信徒の生活に関わる問題です。ゆるしの秘蹟は自分と神様との関係ですし、叙階の秘蹟は殆どの信徒は自分のことではないでしょう。婚姻の秘蹟は人と人(男と女)の関係・生活と密接しています。
結婚の問題・ひいては離婚の問題・性のありかた(婚前交渉も含む)に関しては、カトリック教会は聖書でイエスが言われたことに忠実であろうとしています。時代価値観が変化しても、キリスト教の本質は変化しないからです。
でも、、、
  十戒の中で、“汝、殺すなかれ”という掟に関しては、キリスト教徒であってもなくてもほぼ意見は一致するでしょう。しかし、“汝、姦淫するなかれ”とういう掟に関しては、どうでしょうか? マタイ5章 ”不法な結婚でもないのに妻を離縁するものはその女に姦通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にするものも、姦通の罪を犯すことになる”  マタイ19章 “不法な結婚でもないのに妻を離縁して、他の女を妻にする者は、姦通の罪を犯すことになる。”….実はこの後の弟子たちのせりふが思わず笑ってしまいます “夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましです”と。
  具体的には、日本社会において、殺人を犯した者は社会から非難され刑罰に処せられます。しかし、夫婦が夫(妻)の浮気によって離婚し、別の良い人にめぐりあって結婚した場合、“やっとしあわせになれたね”と周囲の人はよろこんであげることもあると思います。仏教では断罪しないでしょう。→しかしながら!!カトリック教会(イエスキリスト)によれば、この夫は、妻に姦淫の機会を与え、妻は再婚によって姦淫状態を継続し、新しい夫も姦淫状態を継続することになるのです。つまり、3人共罪を犯しているのです。
  実際、教会のホームページなどを見ても、この問題(離婚)について、司祭が説明している箇所が多いのには、驚きました。それだけ、現実問題として教会信徒の中にも存在しているということを意味しているのでしょう。

 

第1回 2014年10月26日

337 男と女についての神の計画はどのようなものですか。(1601-1605)

愛であり、愛によって人を創造された神は、人を愛へとお招きになります。神は、男と女を創造されたとき、彼らを結婚において男女間のいのちと交わりへと招かれました。「だから、二人はもはや別々でなく、一体である」(マタイ19:6)。神は祝福していわれます。「産めよ、増えよ」(創世記1:28)


“男と女が存在する(を創造した)ことの意義、結婚を定められた神の意図”

<カテキズム1601>男女が相互に全生涯にわたる生活共同体を作るために行う婚姻の誓約は、その本性上、夫婦の善益と子の出産及び教育に向けられています。

<カテキズム1602>聖書は神に似せて造られた男と女の創造の話で始まり(創世記1:26-27) 子羊の婚宴(黙示録19/9)の話しで終わります。

<カテキズム1604>「神は彼らを祝福していわれた。『産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ』」(創世記1.28)

<カテキズム1605>聖書が明言するとおり、男と女は相互のために造られています。「人がひとりでいるのはよくない」(創世記2.18)

 

338 どのような目的で神は結婚を制定されましたか。(1659-1660)

創造主により固有の法をもつものとして基礎づけられ、構築された、男と女の結婚による結びつきは、「神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない」(マルコ10:9)とイエスがいわれているように、神の初めからの計画によって不解消のものです。

神が結婚を制定された目的

<カテキズム1659> “夫たちよ、キリストが教会を愛(され)たように、妻を愛しなさい”
→イエスキリストと教会との関係=男と女との(結婚)における関係であり本質は愛である ということに集約される。

<カテキズム1660>結婚は本質的に夫婦の善益と子供の出産および教育とに向けられています。
→この文章は1601でも表されているので強調でれている箇所である。“善益”という言葉が普段使う言葉ではないのでわかりにくかった?程度である。

 

339 罪はどのように結婚を脅かしますか。(1606-1608)

創造主から与えられた男と女の交わりをも破壊することになった最初の罪の結果、結婚の結びつきは不和と不忠実によってたえず危険にさらされています。しかし神は、その限りないあわれみにより、初めからの計画に従って男と女が彼らのいのちの結びつきを実現するようにと恵みをお与えになります。

  最初の罪とは、”アダムとイブの裏切り” 神が食べてはいけないと言った実を食べてしまったことに起因します。<カテキズム1606>すべての人は自分の周囲や自分のうちに悪を体験します。、、、男女の結合はつねに、不和、支配欲、不忠実、しっと、増悪や断絶に終わる衝突などの危険にさらされています。

⇒ここに書かれていることは、参加者皆さんも現実問題として同感され、特に意義はありませんでした。結婚生活はバラ色ばかりではないようです。

 

第2回 2014年11月16日

340 結婚について旧約聖書は何を教えていますか。(1609-1611)

神は、とくに律法と預言者たちの導きを通して、イスラエルの民が結婚の一夫一婦制と不解消性に関する意識を徐々に成熟させるのを助けられました。神とその民イスラエルとの間の結婚の契約は、新しい契約を準備し、前もって表していました。新しい契約は、神の御子イエス・キリストによって、その花嫁である教会との間に実現しました。

  この箇所に関して大きな疑問が出ました。旧約聖書のどこに、そのように記載されていのでしょうか?
  アブラハムは奴隷女ハガルに子を産ませています。その他にも同じような箇所があります。ロトは自分の娘2人に子種を与えています。申命記23章では、一夫多妻を認めるような記述があります。“息子は父の妻の一人をめとってはいけない。”つまり、父には妻が複数いるがその一人と結婚してはいけない“ということなので、父には妻が複数いることになります。ホセア1-3章 イスラエルの民と神との関係を結婚にたとえているが抽象的です。⇒参加者の中から、「旧約聖書に一夫多妻制を非難するような箇所はないのではないか」との意見が出ました。
  結婚の不解消性に関して:マタイ19章 ファリサイ派の人から “ではなぜモーセは、離縁状を渡して離婚するように命じたのですか“の質問に、イエスは”あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。、、“と答えられていることからもわかるように、旧約時代では離婚が禁じられていたわけではないようである。しかし、マラキ2章13-17 預言者が“離婚を憎む“という箇所が確かにあります。

⇒ 日本も昔は、子孫を作る(家系を絶やさない)ことが、道徳的に大切なこととされていたので、正妻との間に子供ができなければ、複数の妻を持って、子供をつくることが、あたりまえの時代があった。旧約時代の中近東・地中海世界も同様であったと思われる。さらにこの時代には“奴隷制度”もあり、それ自体が非難されることはなかったのである。(旧約聖書を読むと、現代の私たちからすれば、驚くべきことが多くあるのが事実である。)つまり、その時代に生きた人々の社会通念には限界があり、それを現在の尺度で判断することは一方的である。創造主、イエスキリストが示した、結婚に関する本質的なものは何ら変わっていないのであるが、その時代の人間社会の限界があり、その中で神が預言者を通して、徐々に知識を成熟させていった 。という意味のようです。

  ちなみに、YOUCATではこの設問に相当する設問は設定されていません。YOUCATらしくて良いと思います。

 

 341 キリストは結婚にどのような新しさを与えられましたか。(1612-1617、1661)

イエス・キリストは、ただ神が望まれた当初の秩序を回復されるだけではなく、秘跡という新しい尊厳を帯びる中で結婚生活をするように恵みをくださいます。結婚の秘跡は、イエス・キリストが教会をご自分の花嫁として愛した、その愛のしるしです。「夫たちよ、キリストが教会を愛したように、妻を愛しなさい」(エフェゾ5:25)

<カテキズム1613>教会は、カナの婚宴にイエスが臨席されたことを重視します。教会は、ここで結婚がよいものであることが確認され、これからは結婚がキリストの現存の効果的しるしとなることが宣言された、と読み取っています。ヨハ2:1-11、

<カテキズム1614>イエスは、創造主が当初に望まれた男女の結合の本来の意味を明確に教えられました。すなわち、モーセが妻を離縁する許可を与えたのは、人間の心のかたくなさゆえの譲歩でした(119)。男女の結婚による結合は不解消です。それは神ご自身が夫婦を結び合わせられたからです。「神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない」(マタイ19・6)。119)マタ19:8

イエスキリストは、“結婚がよいものであること、神が結び合わせたものを人が離すことはできないこと“をはっきりと明言したのです。

  この設問に関して、参加の方から“結婚の秘跡はいつ、だれが制定したのでしょうか?”という質問がでました。 聖書に7つの秘跡を制定するとは明言されていません。キリストの後継者たちが神の導きによって制定した、すなわちどこかの公会議で制定したのでしょう。
  設問224、第二リオン公会議 1274年、聖トマス・アクイナス 1224-75年頃、トリエント公会議 1545年 この問題は設問343で再びでてきます。
  本日はここで終了となり次回は設問342へ進むこととなりました。
  結婚の不解消性に関する事項は後の設問と重複するのでまとめて行いました。

 

第3回 2014年12月28日

 342 結婚はすべての人の義務ですか。(1618-1620)

結婚はすべての人の義務ではありません。とくに神は、ある男女を神の国のために処女あるいは独身を守る生き方で主イエスに従うようにお招きになります。この人々は、主のことに心を遣い、主に喜ばれることを求めるために結婚を放棄し、キリストへの愛の絶対的優先とキリストの栄光に満ちた再臨への熱烈な待望のしるしとなります。

  イエスが最初に行った奇蹟は、カナの結婚式であった。

   マタイ19:12 「結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。」

  コリントI: 7 「,,,男は女に触れない方がよい。しかし、みだらな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また、女はめいめい自分の夫を持ちなさい。」

  これらの聖書の箇所から

  1. 神から大きな恵みを受け、神の仕えるために独身でいることができる人はそれが望ましい.

  2. しかし、人々はすべてその恵みを受けていないので、結婚することはこれもすばらしい

  と理解して良いと思います。 コリント(パウロ書簡)は、終末がもうすぐ来るという前提があったことも加味しなければいけないという意見もでました。

  *聖職者がいつから独身制になったのか?という質問がでました。
  聖書には、聖職者が独身制でないといけないという記述はないという意見が出ました。
ただし、聖職者制は聖書の書かれた時代には確立されていなかった。上記の聖書の記述などからは、神のことを考え、神に仕えるには、独身が望ましいと聖書は語っていると思います。
  さらに、司祭が減少しているのは独身制であることと関係しているのではないか?という発言がでました。第二バチカン公会議以後、司教の役割と信徒使徒職が強調され、司祭は司教に従属する者として役割が重要視されなくなったように感じたこと。それらが影響しているという意見もでました。これに対して、欧米・日本などの豊かで平和な国では減少しているが、韓国などのアジア、アフリカでは増加している。戦争のあった国や発展途上国などでは司祭志願者は増えているところもあるようです。

 

 343 結婚の秘跡はどのように挙行されますか。(1621-1624)

結婚によって夫婦は教会の中での公の身分をもつことになるので、結婚式は司祭(または教会の有資格の証人)と複数の証人の前で、公に行われます。

  信者同志の結婚は秘蹟となるので、結婚式(婚姻の秘蹟)は通常は司祭、もし司祭が不在の場合は司祭が使命した教会の有資格の証人と複数の証人の前で公に行われ、教会の信者戸籍にも記録されます。新郎に1名、新婦に1名の証人がついておこなわれます。未信者同志の結婚(教会での)においても、結婚台帳には記載されて記録が残るようです。

  設問341において、参加の方から“結婚の秘跡はいつ、だれが制定したのか?”という質問がでましたが、その答えになる資料のひとつとして、井崎さんが、Wikipedia-Marriage (Catholic Church) を和訳してくださり、参考資料として提示してくださいました。

  • 中世においては、結婚は他の秘蹟と同様には扱われなかった。

  • 秘蹟神学の発達により結婚が7つの秘蹟に入れられるようになった。

  • 結婚が秘蹟であるという公式な宣言は、1184年のヴェローナの公会議であった。

  • 宗教改革において秘蹟の多くが否定されたことに対して、1547年トリエントの公会議において、結婚が秘蹟の一つであることを再確認した。

ということがわかりました。

 

 346 結婚の秘跡の効果は何ですか。(1638-1642)

結婚の秘跡は、夫婦間に永続的かつ排他的なきずなを生じさせます。神ご自身が夫婦の合意に押印します。このため、受洗者どうしの完成の認証婚は決して解消できません。このほか、この秘跡は夫婦に、結婚生活を通して聖性へ到達するために、また子どもを責任をもって産み、育てるために、必要な恵みをもたらします。

  最近増加している熟年結婚は、子供を生むという目的を到達することは困難であるが、それでもカトリック教会は認めているのか?という質問が出ました。子供を出産し、信仰教育を行うことは、結婚の重要な目的ですが、それだけではないので、勿論熟年結婚も認められるということのようです。

 

 344 結婚の同意とは何ですか。(1625-1632、1662-1663)

結婚の同意とは、忠実で出産に開かれた愛の契約を生き抜くために、相互に決定的に自己を与え合う
という、一人の男性と一人の女性とによって表明された意志です。同意は結婚を成立させるものなので、不可欠でかけがえのないものです。結婚を有効なものにするためには、結婚の同意が、真の結婚を目指したもので、また、暴力や強要によって決められたものではなく、自覚したうえの自由な人間らしい行為でなければなりません。

  中世・近世まで、本人同志の自由意思よりも、家と家の結婚、政略結婚が頻繁に行われていたので、カトリック教会ははっきりと結婚する本人どうしが自由意思によって結婚をすることによって、結婚の意義を守ったと考えられます。Wikipedia-Marriage (Catholic Church)をみると、その中に“12世紀には教皇アレクサンダー3世は、結婚は新郎新婦自らの自由な相互同意に基づいて行われるものであり、彼らの両親や保護者たちの決定によるものでないことを宣言した。“ と記載されています。。
本日はここまでとなりました、この後、カテキズム勉強会7年間で2回目の懇親会を 赤波江神父様も参加していただき、おこないました。

 

第4回 2015年1月25日

 345 夫婦の一方がカトリック信者でないときは、何が求められますか。(1633-1637)

混宗結婚(カトリック信者と非カトリック受洗者間の結婚)が合法となるためには、教会権威者の許可が必要です。異宗結婚(カトリック信者と非キリスト者間の結婚)が有効なものとなるには、障害の免除が必要です。いずれにせよ、夫婦が結婚の本質的な目的と特性の受け入れを拒否しないことと、カトリック者が信仰を守り、子どもの洗礼とカトリックの信仰教育を保証する義務があることを確認し、非カトリック者側にもそのことを知ってもらうということが本質的なことです。

  YOUCAT 268にも“結婚式の前に障害の免除が認められた場合に限って有効に結ばれる”とあります。
  ここで普段聞き慣れない言葉がでてききました。

A 異宗結婚(カトリック信者と非キリスト者間の結婚):日本のカトリック信徒にとって多い結婚形態でしょう。
B 混宗結婚(カトリック信者と非カトリック受洗者間の結婚):カトリック信者と聖公会信者、カトリック信者とプロテスタント信者、、、日本ではキリスト教信者の割合が極端に少ないので(全人口の1%程度)このケースは少ないのですが、欧米では良くあることだと思います。

A“異宗結婚(カトリック信者と非キリスト者間の結婚)が有効なものとなるには、障害の免除(dispensation)が必要です。”とはどういう意味でしょうか ?

  参加者の方がカトリック新教会法典を参考としてくださいました。それによると、“カトリック信者と仏教徒などの非キリスト者間の結婚は無効である。しかし、その障害を取り除くための許可が必要でそれにより結婚が有効と認められる”という解釈だそうです。結婚の準備期間(結婚講座など)でカトリック教会の結婚観を理解し、生まれた子供に洗礼を授け、カトリック教会の教育を受けさせることを受け入れることによって、主任司祭がカトリック教会で結婚を許可することが、障害の免除であり有効な結婚となるのではないかと思われます。

  実際に結婚前に司祭が、そのような確認を(契約書など)しておられるのか?神父様に伺いました。

★ 結婚前に、カトリック信者は、“カトリック教会の結婚観を理解し、子供に洗礼を授け、カトリックの教育を受けさせるように努力すること”を約束し、誓約書に署名することによって、仏教徒などの非キリスト者とのカトリック教会における結婚が認められます。と同時に、司祭は、カトリック教会(神)とカトリック信者の間でこの約束をしたことを非キリスト者の結婚相手に伝え、理解してもらいます。そこで、主任司祭は、異宗結婚の障害の免除を行うことができます。

  カトリック新教会法典では、障害の免除(dispensation)とは“教会法の免除のことであり、免除を発令する権限を有する権威者は、当地の司教または使徒座である”と記載があります。

★ 障害の免除は、昔は司教のみが行っていましたが、現在は司教の代理として主任司祭が行うことができます。

  B“混宗結婚(カトリック信者と非カトリック受洗者間の結婚)が合法となるためには、教会権威者の許可が必要です。”と書いていますが、合法というのはどのような意味なのでしょうか?カトリック信者とプロテスタント信者の結婚において子供はどちらの教会で洗礼を受けさせるのか争いにならないのでしょうか? <カテキズム1635 、YOUCAT267、カトリック新教会法典、>

  参加者から “欧米において昔はどちらかが改宗したりすることがあったようだが、現在は個人の信仰の問題なので殆どこのようなことは問題にならなくなってきている風潮がある“という実情を話されました。つまり個人に自由に任されているということです。欧米では(特に欧州?)キリスト教離れが進行しているようですが、それと無関係ではないように思います。

 

 347 結婚の秘跡に対する重大な罪にはどのようなものがありますか。(1645-1648)

これには、姦通、男女間の平等の尊厳と夫婦愛の単一性と排他性に反する一夫多妻、結婚生活から子どもというたまものを奪ってしまう出産の拒否、結婚の不解消性に反する離婚があります。

  離婚に関しては次の項目で出てきますので置いておくとして、この内容は妥当な ものではないでしょうか?ここで“一夫多妻”は書いてあるのに“多夫一妻”は書いていないという指摘がありました。“polygamy”は複婚という意味なので両方含まれるはずです。日本語訳が不適切だったのでしょう。

 

348 どのようなとき教会は別居を認めますか。(1629、1649)

教会は、夫婦の同居が重大な理由のために実際に不可能となった場合、彼らの和解を願いながらも、別居を認めます。しかしこの夫婦は、配偶者の存命中は、その結婚が解消され、教会の権威者からそのことを宣言されないかぎり、新しい結婚をする自由はありません。

  カトリック信者同志或いは片一方がカトリック信者の結婚において、結婚生活が破綻した時に、別居を認める。民法上離婚しても、カトリック教会はその結婚が無効という判断がない限り(有効なので)、その状態は別居状態と解釈します。

資料 #2生命に関するカトリックの教え:アントニージマーマン著

  “教皇は、再婚をせずに、子どもたちを教育しようとしている離婚家庭に励ましの言葉をかけられます。教会は、離婚歴がありながら結婚の約束を忠実に留まり、再婚せずに、子どもたちを養うために、最善を尽くしている人々に対して、特に連帯感を感じます。困難な最中にありながら、寛大に生きるキリスト信者の一貫性の見事な証言として彼らを褒めたたえます。”と書かれています。

 

 349 教会は、離婚した後、再婚した者に対してどのような態度をとりますか。(1650-1651)

教会は、主に忠実に従い、民法上の離婚者の再婚を結婚と認めることができません。「妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も、姦通の罪を犯すことになる」(マルコ10:11-12)。教会は彼らに対して細やかな配慮を示します。すなわち、彼らに信仰生活、祈り、愛の実践、子どもたちへのキリスト教的教育を丁寧に促します。しかし彼らは、神のおきてに客観的に背いているという、その状態が続く間は、ゆるしの秘跡による赦免を受けたり、聖体拝領をしたり、教会のある種の任務を果たしたりすることはできません。

  私は“教会は一般的に冷たい態度をとる”のではないかと思っていました。
  ここは詳細にカテキズムをみることにしましょう。

<カテキズム1650> 少なからぬ国々には、民法上の離婚に頼って、民法上の再婚を行うカトリック信者が数多くいます。教会は、イエス・キリストのことば(「妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も、姦通の罪を犯すことになる。」マルコ10・11-12)に忠実に従い、最初の結婚が有効であれば再婚を有効とは認めません。離婚した後に民法上の再婚をした者は、客観的には神法に背く状態にあります。したがって、この状態が続く限り、聖体を拝領することができません。同じ理由から、教会のある種の任務を行うこともできません。ゆるしの秘跡によってゆるしが与えられるのはただ、キリストとの契約と忠実さのしるしである結婚を破ったことを痛悔し、まったくの禁欲生活を送る人々に対してのみです。

<カテキズム1651> このような境遇にいながらも、信仰を守り、子供たちをキリスト教的に育てることを望むキリスト者が多くいます。彼らに対して、司祭および信者全共同体は、彼らが自分は教会から離れた者だと思い込むことがないように、温かい配慮を示すべきです。そのような人々も洗礼を受けた者として教会生活にあずかることができるし、またあずからなければならないのです。

「彼らは教会生活にあずかりながら〔神のことばを聞き、ミサ聖祭にあずかり、〕忍耐をもって祈り続け、愛のわざや正義を求める共同体の努力に貢献したり子供をキリスト教の信仰のもとで教育して、回心の心と実践を身につけるよう努めながら、日々神の恵みを求めていくよう励まされてしかるべきなのです」ヨハネ・パウロ2世「家庭」84


  離婚と再婚について書かれている聖書の主たる箇所は:マタイ5.31〜 =マルコ10.11-12 =ルカ16.18〜、マタイ19.1〜 =マルコ10. 1-12、コリントI 7.12-13

  神が合わした婚姻を人間がかってに別れることができない。
  離婚して別の男(女)と再婚することは姦淫の罪を犯すことになる。

というイエスの厳しい言葉です。これが大原則です。これに対して、弟子達が“結婚がそんなものなら結婚しない方がましです”という言葉に、共感してしまいます。
この状況に関しては、カトリック信者どうし(婚姻の秘蹟)だけでなく片一方がカトリック信者の結婚においても適用されるということです。

→参考文献:マニラのeそよ風 “カトリック信者が、未信者とであっても、司祭の許可を得て、カトリック教会で挙式したのなら、これは有効な結婚です。”

 

第5回 2015年2月22日
大きな疑問点

  現代の教会では、カトリック信者どうし或いは片一方がカトリック信者の結婚において、離婚して教会の許可を得ずに再婚した信徒は、”破門” や”教会追放” にはならないようです。 ” 彼らが教会から離れた者だと思い込むことがないように、暖かい配慮をすべきです” <カテキズム1651>と述べています。 しかし一方で、“彼らは、神のおきてに客観的に背いているという、その状態が続く間は、ゆるしの秘跡による赦免を受けたり、聖体拝領をしたり、教会のある種の任務を果たしたりすることはできません。”<カテキズム1650>と述べています。 とすると、、

  信者が大罪を犯した場合、心から悔い改めようと思って、ゆるしの秘蹟を受けることができます。しかしながら、離婚して再婚した信者は、もし大罪を犯した場合にも、ゆるしの秘蹟を受けることができないのですから、地獄に行くことになりそうです。このことはどのように解釈すればよいのでしょうか?救われないことになるのでしょうか?
  (以前にカテキズム勉強会で勉強して知ったことですが、大罪はミサに預かるだけではゆるされない。赦しの秘蹟を受けなければならないそうです。)

  この点について神父様に質問いたしました。

★ そのとうりです。ですから、カトリック教会で結婚し、民法上離婚し、(教会外で)再婚した人は、まず司祭に相談し、最初の結婚が無効であるか否かという判断を仰がなくてはいけません。

  カトリック教会の解釈としては、離婚して再婚しその状態を継続している信徒は、罪を犯し続けている状態なのだから、聖体拝領も罪の許しの秘蹟も受けることはできない、ということです。これは、教会法に則った判断です。しかしながら、参考資料#1(傘木神父様の回答)にもありましたが、最後は神様と本人の直接的な関係ですから、神から赦されるのか赦されないのかは誰にもわかりません、というのがより適切なのではないでしょうか?(誤解ないように追記します。傘木神父様は、離婚して再婚した信徒に対しては教会法に則った回答をされています。)

  そこで、信徒がとるべき方法は、最初の結婚が無効であったと、教会に認定してもらうことが唯一の2回目の結婚が成立する唯一の方法なのです。所属教会の司祭に相談すれば、教区の専門にしている司祭(赤波江神父様など)等が協議するようです。結婚の有効性の判断は、アメリカ合衆国ではローマ教皇庁、日本では司教区だそうです。

  資料#2:生命問題に関するカトリックの教え アントニー・ジマーマン神父:P9には“司祭はローマの内赦院に提出することができます。内赦院は、、、再婚の自由を宣言することがあります。これだけが内的法廷による合法的な解決です。その他のすべては、たとでそれが、「同情心のある」司牧者や聴罪師によって、誤って解かれたとしても、教え、理性、教会法上の手続き、健全な神学に背きます”

  ただ、この判定(結婚が有効か無効かの判定)の件数が多いとなかなか判定までに時間がかかってしまうようです。さらに、参加者から“何をもって(どのような条件を満たせば)最初の結婚が無効であると判断されるのか?”という疑問がでましたが、誰もこれに対する答えはありませんでした。また、この判定の事情聴取をするのは、教会法に詳しい司祭だと思いますが、結婚の当事者双方の言い分(民事裁判であれば、口頭弁論(申し開き))を聴取した上で、判決を下すことになるのでしょうか?判決を下すのは、大司教或いは司教団或いはローマ教皇庁(内赦院)でしょうか?よくわかりません。 しかし、そうなると神様が決めているというよりも、人間が決めているという感じもするのですが、、、、

  参加者から、現代では、カトリック教会は、離婚の事情をできるだけ調査し、可能であれば、無効と判断する傾向にあるようだ という発言がありました。

  さらに、最初の結婚を教会で行ったが、人間的な事情で離婚に至ってしまった。その過ちを心から認めれば、他の罪と同じく赦されるのではないか? その後結婚をすることはできるのではないか?“最初の結婚が無効である“という判断が難しい場合もあるのではないか?  などの意見が出ました。

  ☆ カテキズム及び参考資料を読んで個々のケースについて理解したことを列挙しました。
離婚がカトリック教会で認められる場合⇒カトリック教会がその結婚が無効であったと判断したときのみである。無効と判断されない場合は

#1 カトリック信者が教会で結婚した後の離婚は認められない
#2 カトリック信者と未信者が教会で結婚した後の離婚は一般には認められない
#3 未信者どうしが結婚して、一人が受洗してカトリック信者となった。
  しかし未信者がカトリック信仰に協力しない場合は離婚が認められる。(聖パウロの特権)
#4 カトリック信者と未信者が教会外で結婚した後の離婚
  教会外での結婚は教会が認めていないので結婚は無効である。教会が結婚を認めていないのだから、民法上の離婚は認められる。

個別ケースに関して

#1 カトリック信者と、離婚したカトリック信者(結婚が無効と判断されていない場合)は教会で結婚できない。
#2 未婚のカトリック信者と、離婚した未信者は教会で結婚できる(らしい)。
#3 離婚したカトリック信者(結婚が無効と判断されていない場合)と未信者は教会で結婚できない。
#4 未信者で離婚してからカトリック信者になった。教皇は受洗以前の婚姻関係を解消することができるので、教会で新しい結婚が認められる。(聖ペトロの特権)
#5 未信者が離婚して未信者と結婚した。その未信者が受洗してカトリック信者になった。教皇は受洗以前の婚姻関係を解消することができるので、教会で新しい結婚が認められる。(聖ペトロの特権)
#6 カトリック信者が離婚して(結婚が無効と判断されていない場合)、カトリック信者或いは未信者と教会外で再婚して子供が授かった場合。
  →この結婚は無効であるので、婚姻関係が継続する場合は、カトリック信者は聖体拝領できない。ゆるしの秘蹟も受けられない。

☆教会法に従えば以下のような矛盾もあるのかという話が参加者の間から出ましたが、納得する回答はでませんでした。(具体例は私が考えました。)

@カトリック信者のA君は、毎週教会に通っていました。Bさん(未信者)と出会ってカトリック教会で結婚式を行いました。しかし、結婚生活がうまくいかず離婚しました。5年後にA君はCさんと出会いました。しかしA君は、最初の結婚を無効と教会に認めてもらうことができなければ、Cさんと教会において結婚することができません。
Aカトリック信者のA君は、幼児洗礼を受け教会学校にも通っていましたが、次第に教会に行かなくなりました。Bさん(未信者)と出会って、ホテルの結婚式場で結婚式を行いました。ながらく教会に通っていないので教会には知らせていません。しかし、結婚生活がうまくいかず、離婚しました。5年後にA君はCさんと出会いました。最初の結婚は、カトリック教会としては無効なので教会法的には結婚は成立していません。従って、A君はカトリック教会においてCさんと何の障害もなく結婚することができます?????何かおかしいような気がするのですが、、(正直者が損をする??)

この点について神父様に質問いたしました。

★ @の場合はそのとうりです。Aの場合は、最初の民法上の結婚は教会法的に無効です。したがって、Bさんと民法上離婚した後、Cさんと結婚することは可能です。

  私自身も、今回調べてみてわかったことが多かったというのが現実です。また参加者の皆さんからも、同じような感想が多かった気がします。
  思春期以降の信者、或いは洗礼を受けようとしている求道者に対して、カトリック教会の婚姻に対する解釈(カテキズム)を明確に伝えているのか?というと参加者の皆さんにきくと、そうではないようです。しかし、カトリック教会(司祭)は、このことをはっきりと明言しないといけないと思います。信者になってから知って驚いてしまうというのは、(少し乱暴なことばで言うと)フェアではないと思います。

 

350 キリスト者の家庭が「家庭教会」ともいわれるのはなぜですか。(1655-1658.1666)

それは、キリスト者の家庭が、神の家族としての教会の交わりと親密さの本性を示し、実現しているからです。家族の一人ひとりは、その固有の役割に応じて、共通司祭職を果たします。こうして彼らは家庭を恵みと祈りの共同体、人間としての徳とキリスト者としての徳の学び舎、子どもたちへの最初信仰の告知の場とするのに貢献するのです。

  この箇所に関しては、大きな問題点、疑問点はありませんでした。
  家族(夫婦)が共に信者であれば、信仰をはぐくむ家庭が築かれ、その子供も信仰心が育つでしょう。また昔のように、そのような家庭から、司祭、修道士、修道女の志願者も出てくるでしょう。しかし、個人の自由が優先される現在では、なかなか難しいところがあるとういう参加者からの意見が多く聞かれました。

  ミッションスクールにおける信仰教育は以前と比べて機能していないのではないかという意見も多く出されました。ミッションスクールにおける、修道会の撤退、司祭、修道士、修道女の絶対的不足などの現実が深刻なようです。
  ですから、一般信徒の役割が徐々に強調されていく面があるのでしょう。

  今回で、婚姻の秘蹟 のテーマは終了となりました。