例会報告(37回)
開催日:2013年10月―2014年2月
報告者:井野崎千代子
報告対象:296-312

 

ゆるしと和解の秘跡

296 この秘跡は何と呼ばれますか。
297 なぜ洗礼の後に和解の秘跡があるのですか。
298 いつこの秘跡は制定されましたか。
299 受洗者は回心する必要がありますか。
300 内面的な悔い改めとは何ですか。
301 悔い改めはキリスト者の生活の中でどのような形で表されますか。
302 ゆるしの秘跡の本質的な要素は何ですか。
303 悔い改める者の行為はどのようなものですか。
304 どのような罪を告白しなければなりませんか。
305 いつ大罪を告白する義務がありますか。
306 なぜ小罪もゆるしの秘跡の対象になるのですか。
307 だれがこの秘跡の奉仕者ですか。
308 あるいくつかの罪のゆるしは、だれに留保されていますか。
309 聴罪司祭は秘密を守らなければなりませんか。
310 この秘密の効果は何ですか。
311 場合によっては、この秘跡を、一般告白と一般赦免によって授けることができますか。
312 免償とは何ですか。

 

ある「罪人」の告白

  実は夙川教会に移籍してきてから12年間このかた、一度も「告白」に参じたことがない。だって、いろいろと忙しくて….言い訳だってわかってますよ。トホホ….これって地獄行き? あ、よかった、それはないみたいだ。告白するべき罪とは、「良心の糾明によって思い起こした、まだ告白していないすべての大罪」(304)らしいから、告白に行ってないこと自体は大罪には当てはまらないよね?

  でも、教会でみなさんが四旬節の黙想会などで告白してるのは、大罪なんかよりもっと些細な過ちとかだよね。ああ、これはいわゆる「小罪」にあたるんだ。よくみんな、「告白っていっても何を言えばいいかよくわかんない」っておっしゃる。そうか、小罪を告白することは「厳密にいえば必要ではありません」(306)が、教会から強く勧められていることなんだな。その小罪のゆるしってのは、神父の前で告白しなくても、私たちが真に悔い改めた場合、与えられるらしい(303)。「入念な良心の糾明、神への愛から生まれた完全な痛悔をするなら、小罪のゆるしが得られる」(1452:カトリック教会のカテキズム)。どのような形で痛悔が表されるかというと、「きわめて多様な形」であり、「断食、祈り、施し、隣人と和解する努力、悔い改めの涙、隣人の救いへの配慮、聖人たちの取り成し、多くの罪を覆う隣人愛の実行」(1434:カトリック教会のカテキズム)などらしい。小罪だけなら、これらの真の痛悔があればそれは赦され、神父への告白は義務ではないのだな。御ミサの前の回心の祈りをすることでも小罪はゆるされると、確かどこかに書いてあった。

  「信じる」という行為は自由意志からのものであるのに、どうもこの「告白制度」というものが、「何を言っていいかわからないからテキトーにマニュアル通りに言っておこう、教会の決まりみたいだから」って感じをもたらしているような気がしてひっかかってきた。今回の勉強会で、小罪だけなら、告白しなかったことについての新たな「罪悪感」を持つ必要はないことがわかった。でも、みんなこんなこと知ってる?私も知らなかったよ。カトリック教会が悪い意味での「形式主義」に陥らないように、この「告白制度」についてもっともっと検討するべきではないのか。本当に自分の「罪」と向き合うことができるように。心からの痛悔と赦しが実感できるように。

  じゃあ、告白しなければならない「大罪」とは何だろう。まだ勉強会ではやっていない『コンペンディウム』の先の項目を見てみると、「永遠のおきてに反する、一つ一つのことばや行いや望み」であり(392)、かつ「重大なことがらであること、十分な自覚、意図的な承諾の三つがそろっているとき」に(395)それは「大罪」と見なされるという。う〜ん、とても抽象的だなあ。待てよ、こうも書いてるぞ。「悔い改める者は告白の際に、真剣に究明した後で、意識しているすべての大罪を列挙しなければなりません。たとえその罪を知る者がだれもいないときも、あるいは十戒の第九戒と第十戒とに背いただけであってもです。なぜなら、時として、これらの罪は皆に知られながら犯した罪よりも霊魂を深く傷つける、より危険なものだからです」(1456:カトリック教会のカテキズム)。十戒の第九戒と第十戒って何だったっけ….あった、あった、「隣人の妻を欲してはならない」と「隣人の財産を欲してはならない」とある。え〜っ、心の中で思うだけでも「大罪」なの?こういうことなら何だか自分にも心当たりありそうだぞ。大変だ、これが「大罪」なら告白しなきゃいけないんだ!

  じゃあとりあえず自分も「大罪」を犯しているとして…..大罪の告白の義務は「聖体拝領をする前」にするべき(305)とあるぞ。これはヤバい!早くしないと御聖体を受けられないことになるぞ。え〜っ、だけどもう聖体拝領何度もしてしまってるよ!これは本当に地獄行きだ….どうしよう….神父さまたちはイエス・キリストより受けられた権能、「復活された主が、復活の日の夕方、使徒たちに現れて、『聖霊を受けなさい。だれの罪でも、あなたがたがゆるせば、その罪はゆるされる。だれの罪でも、あなたがたがゆるさなければ、ゆるされないまま残る』(ヨハネ20:22-23)といわれた」(298)を用いてゆるしの秘跡を授けてくださる。わかった、けど、神父さまに自分の恥ずかしい心の状態を聞かれるのは、なんだかいやだなあ、神父さまいい方だけど、このあとまた顔合わせないといけないし、やっぱり恥ずかしいし….どうしよう….

  神父さまがたに与えられたこの権能を認めず、神からの直接のゆるしが得られると考えて、いわゆる典礼としての告白を経ず、神に対する祈りと痛悔によって自らの罪のゆるしを求めるやり方が、長い教会の歴史には起こり、正統と異端の問題として取り上げられ、結局はゆるしの秘跡は神父を通したものでなくてはならないとカトリックでは一貫して主張してきた。だが、そこにはやはり神父も一人の人間であり神ではないという事実と、一人の人間の罪の暴露という極めてパーソナルでデリケートな問題というものがあり、神からの直接の赦しが恵まれるなら、そのほうがいいと思うのは自然な人間的感情だろう。これを克服するのはやさしいことではない。

  それでも思い切って「大罪」を告白できたら、1. 神との和解、したがって罪のゆるし 2. 教会との和解 3. もし失っていたなら、恩恵の状態の回復 4. 大罪によって科された永遠の罰の赦免、また、罪の結果である有限の罰の、少なくとも一部の赦免 5. 良心の平和と平穏さ、霊的なぐさめ 6. キリスト者として苦難を生きるための霊的力の増大、が与えられる(310)。それは素晴らしい。よかった、どんな罪を犯しても、心から悔い改めるならば、絶対に赦されるのだ。世界中のどんな保険よりも優れている! しかし、待てよ。一度他人の財産を心の中で欲しただけでも大罪で永遠の罰、つまり地獄行きなの〜〜〜〜?ちょっと厳しすぎないですか? 私、絶対地獄行きです。よし、カテキズム勉強会で罪とは何か、今度よく勉強してから、自分が果たして告白すべき「大罪」を犯しているのかどうか、まさに「良心の糾明」を果たしてから、改めて告白について考えることにしよう。少し時間ください。

  国井健宏『ミサを祝う』、「回心の祈り」の項目に次のような記述がある。

さて、「回心の祈り」がもっている一つの問題がある。ミサの前に心を準備す ることは必要なことであるが、いつも回心の祈りが必要かという疑問である。 別の表現をするならば、回心とはそんなに簡単にできるものかという問いであ る。新しい「ゆるしの秘跡」の緒言では、回心とは、まず神の呼びかけがあっ て、神のことばに心を貫かれ、神の恵みに促されて神に立ち帰ろうとする魂の 動きのことである。回心を重要視するならば、ミサの始めではなく、回心を求 める聖書朗読の後のほうがふさわしい。マンネリ化した招きのことばと、短い 沈黙の反省の後に行われる告白の祈りは、筆写には、度々非常に表面的な、気 休め的なものに思えて仕方がない。(p.144)(下線筆者)

「マンネリ化した」「表面的な、気休め的なもの」という表現は、「告白制度」にも当てはまる気がしてならない。現代社会を生きる私たちが、何を本当の「罪」と見なせばよいのか、それを考える場所として教会は絶好の場所であることに間違いはない。